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これだけは知っておいて!!
第83回 【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)4】
2013/11/01
Q2-20
省略
A2-20
省略
Q2-21
「肩の治療を行います」「腰の治療を行います」のような体の特定の部位を治療する旨の広告は可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号~第5号関係)
A2-21
当該医療機関が行う治療方法が、専ら広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療法に該当する場合は、「肩の治療を行います」「腰の治療を行います」等の特定の部位に対する治療を行っている旨の広告が可能です。
Q2-22
省略
A2-22
省略
Q2-23
医療機関の名称に併せて、「○○センター」と広告することは可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第13号、告示第4条第4号関係)
A2-23
「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。
Q2-24
省略
A2-24
省略
Q2-25
「ストレス、イライラに対する健康相談」のように特定の症状に対する健康相談を実施している旨を広告することは可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第13号、告示第4条第6号関係)
A2-25
広告することは可能ですが、利用者にわかりやすい表現を用いることが望ましいです。
Q2-26~32
省略
A2-26~32
省略