柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第83回   【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)4】

2013/11/01

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適正化の ための指導等に関する指針
平成19年9月19日作成・22年12月24日一部追加

明治国際医療大学   教授   長尾 淳彦

インターネット上の健康や美容に関する広告は常識の範囲を逸脱している者が多い。接骨院のHPなどでも首を傾げたくなる表現が多々ある。法の規制の届きにくい「整体院」を前面に出し、割引やお試し施術で患者を誘引する「接骨院グループ」がある。この医療広告ガイドラインの対象でなくても「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達に沿った医療人として常識のあるホームページを含む広告の作成が必要なときである。

 

【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)】 つづき

【Q2 広告可能な事項(ガイドライン第3部関係)】

Q2-14
医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は広告可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)

A2-14
略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のホームページ上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員でなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものになります。

 

Q2-15
医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は広告可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)

A2-15
研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告することはできません。

 

Q2-16
省略

A2-16
省略

 

Q2-17
医師等の専門性に関する資格名については、どのようなものを広告することができるのでしょうか。
(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第2号関係)

A2-17
「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19年6月18日医政総発第0618001号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、例えば「厚生労働省認定○○専門医」等の標記は虚偽広告や、単に「○○専門医」との標記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。

 

Q2-18
省略

A2-18
省略

 

Q2-19
治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第11号関係)

A2-19
治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものがあり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。
なお、治療効果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告をすることが可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療効果成績を説明することは、差し支えありません。

 

前のページ 次のページ