柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第73回 【今回の6項目の見直しの内容について】
平成25年4月24日に厚生労働省から出された保発や保医発、事務連絡と「民主党統合医療を普及・促進する議員の会 第21回柔道整復師小委員会」での厚労省との問答を各項目別で見てみよう。
- ○
- 打撲・捻挫の施術について、3月を超えて頻度の高い施術を行う場合には、支給申請書に添付する「長期施術継続理由書」に、負傷部位ごとの症状、経過及び頻回施術理由の記載が必要となります。
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付保険発第57号)別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の留意事項」の一部改
平成25年4月24日厚生労働省保険局医療課からの事務連絡
「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」
【3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合の理由書の添付の関係】
(問1)
打撲・捻挫の施術が3月を超えて1月間の施術回数の頻度が高い施術を行う場合には、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、症状及び3月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載することとされましたが、その様式及びその記載方法はどのようになるのか?
(答1)
様式については、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付保険発第57号)の別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の留意事項」第5の3(1)の別紙様式1(長期施術継続理由書)を活用されたい。なお、記載方法については
- ①
- 打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合(②に該当する場合を除く)には、長期施術継続理由書の上欄部分に、3月を超えて施術が必要となる理由等(以下「長期施術継続理由等」という。)を
- ②
- 打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続し、かつ、1月間の施術回数の頻度の高い場合には、長期施術継続理由書の下欄部分に、3月を超えて頻度の高い施術を行う理由等(以下「長期頻回施術理由等」という。)を記載することとなるので、長期施術継続理由書への記載は上欄部分又は下欄部分の記載のいずれか一方に行うこととなる。
したがって、申請書の摘要欄に記載する場合にあっては、長期施術継続理由等又は長期頻回施術理由等のいずれかを記載すれば足りることとなるので、この点 について留意されたい。
平成25年5月9(木)「民主党統合医療を普及・促進する議員の会 第21回柔道整復師小委員会」(以下「小委員会」という)での厚労省との問答。
質問1
「長期頻回施術理由」・捻挫について平成23年3月3日の「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料」における問20の負傷原因のように、長期頻回施術の理由についても具体的な記載例・参考文献はあるか。
回答1
今のところ記載例などはない。負傷部位ごとに頻度の高いものに対してなるべくわかりやすく記載するようにお願いしたい。
質問1-②
質問1で参考文例は今のところないと言っているが、こちらで考えて出して保険者の方でこの文章では駄目だと返戻されるようなことはあるか。その場合は行政側から保険者への指導というのはしてくれるのか。
回答1-②
返戻は可能性としては否定できない。ただ常識的に理解可能な形で書いてもらえればと思う。正直なところその施術が長期にわたる理由として、こういう理由だったら良い、こういう理由だったら駄目だと、現時点で申し上げるのは難しいと思っている。常識的にと申し上げたのは、有資格者の柔整師として明確な理由が頭の中にあるのだろうと思うので、そういった部分を理解可能な形で書いてもらうということになる。
質問2
長期施術継続理由と長期頻回施術理由の区別が曖昧なため、具体的に記載することが困難になっている。長期施術継続理由と長期頻回施術理由の差異はどのようなものか。また、その記載を求められている捻挫の定義が曖昧で、保険者側では「なんでも捻挫として提出してくる。」と問題視している。厚生労働省側で明確に捻挫の定義を教えていただきたい。
回答2
長期施術継続理由は従来通り3ヶ月を超えて施術が必要となる場合の理由等を記載し、長期頻回施術理由については3ヶ月を超えて施術が継続し、尚且つ1ヶ月間の施術頻度が高い場合にその理由を部位ごとに記載する。ただし運用上両方を記載してもらう事は想定していない。すなわち長期頻回施術理由を書く場合には、従来の長期施術継続理由は書かなくてよいと考えている。捻挫の定義に関しては、私共より皆さんの方がよく理解されていると思う。行政が口を出すことではなくプロの皆様方の認識だと思う。