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これだけは知っておいて!!

第56回   【医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページ)を参考にして考える】<まとめ>

2012/09/18
(2)
他との比較等により自らの優良性を示そうとする事項

(例)

「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」
「当院は県内一の医師数を誇ります」

自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について国民・患者を著しく誤認させるおそれがあるものとして取り扱うべきであること。

「芸能プロダクションと提携しています」
「著名人も○○医師を推薦しています」

芸能人等が受診している旨等の表現は、仮に事実であったとしても、国民・患者に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがあるものとして取り扱うべきであること。

 

(3)
内容が誇大なもの及び医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調

(例)

「知事の許可を取得した病院です」
「医師数○名」(意図的に古い情報等を掲載しているもの)
「○○学会認定医」(活動実態のない団体による認定)
「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
「○○センター」
(都道府県等の許可等を受けた医療機関の名称以外のもの)
手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
医療機関にとって便益を与える患者などの体験談の強調
提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

(例)

「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」
(注)
「内容が誇大なもの」とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供される医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるものを意味する。

 

(4)
早急な受診を過度にあおる表現や費用の過度な強調

(例)

「ただいまキャンペーンを実施中」
「期間限定で○○療法が50%オフで提供しています」
「○○100,000円 50,000円」
「○○治療し放題プラン」
「顔面の○○術 1か所○○円」

 

(5)
科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
ア)
特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するもの

(例)

「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」
「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
イ)
特定の手術・処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するもの

(例)

「○○手術は効果が高く、おすすめです」
ウ)
特定の手術・処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するもの

(例)

「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」

 

(6)
公序良俗に反するもの
(7)
医療法以外の法令で禁止されるもの
薬事法(昭和35年法律第145号)
健康増進法(平成14年法律第103号)
不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
不正競争防止法(平成5年法律第47号)

 

4.
ホームページに掲載すべき事項(自由診療)
(1)
通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
(2)
治療等のリスク、副作用等に関する事項
(注)
ここでいう「自由診療」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療の方法をいう。
また、「保険診療」とは、例えば、厚生労働大臣の定める診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する検査、手術その他の治療の方法等、医療保険各法等の給付対象となる検査、手術その他の治療の方法をいう。

 

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