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これだけは知っておいて!!
第56回 【医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページ)を参考にして考える】<まとめ>
- 1.
- 基本的な考え方
医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、次のような考え方に基づき医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)により、限定的に認められた事項以外は、原則として広告が禁止されてきたところである 。
- ①
- 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手(患者)側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
- ②
- 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手(患者)はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
また、国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、上記の考え方は堅持しつつ、客観的・正確性を確保し得る情報については、広告可能とすることとして順次拡大されてきた。
具体的には、国民・患者にとって有用な情報源の一つとなっているというホームページ特有の性格等も踏まえつつ、
- ・
- 国民・患者の利用者保護の観点から、不当に患者を誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項
- ・
- 国民・患者に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、通常必要とされる治療内容や費用、治療のリスク等のホームページに掲載すべき事項
を示すこととした。
本指針を踏まえ、各医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより国民・患者を不当に誘引することは厳に慎むべきであり、国民・患者保護の観点も踏まえ、ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に理解し、治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報提供に努めるべきである。
- 2.
- 本指針の対象
- (1)
- 次の具体例のようなインターネット上の情報については、従来どおり、実質的に医療広告ガイドライン(第2の1)に示す①誘因性、②特定性及び③認知症のいずれの要件も満たす場合には、法の規制対象となる広告として取り扱うものであること
(例)
- ・
- インターネット上のバナー広告
- ・
- インターネット上に表示されている内容や検索サイトによる検索結果などに連動して表示されるスポンサー等に関する情報
- ・
- 検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果
- 3.
- ホームページに掲載すべきでない事項
- (1)
- 内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができない事項
(例)
- ・
- 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
- ・
- 「当院では、絶対安全な手術を提供しています。」
- ・
- 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
絶対安全な手術を行うこと等は医学的に困難であり、そうした内容の表現については、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
- ・
- 「一日で全ての治療が終了します」
(治療後の定期的な処置等が必要な場合)
治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
- ・
- 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
また、非常に限られた国民・患者を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に誘導された調査の結果など、公正なデータと言えないものについても、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
- ・
- 「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)
法第42条の規定に基づき、当該医療法人の定款において同条第2号に掲げる医学又は歯学に関する研究所の設置を行う旨の定めがある場合等においても、研究している実態がない場合には、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。