柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第55回 【接(整)骨院のホームページの内容について考える】
<Ⅳ>
医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
(医療機関ホームページ)(案)
- (4)
- 早急な受診を過度にあおる表現や費用の過度な強調
国民・患者に対して早急な受診を過度にあおる表現、費用の安さ等の過度な強調・誇張等については、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。
(例)
- ・
- 「ただいまキャンペーンを実施中」
- ・
- 「期間限定で○○療法が50%オフで提供しています」
- ・
- 「○○
100,000円50,000円」 - ・
- 「○○治療し放題プラン」
- ・
- 「顔面の○○術 1か所○○円」
例えば、ホームページ上に大きく表示された値段は5か所以上同時に実施したときの費用を示しており、1か所のみの場合等には掲載されている費用を大きく上回る場合等については、費用の安さ等を過度に強調するものとして取り扱うべきであること。
- (5)
- 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、以下のア)~ウ)のように、国民・患者の不安を過度にあおるなどして不当に誘引することは、厳に慎むべき行為であり、そうした内容については、ホームページに掲載すべきでないこと。
- ア)
- 特定の症状に関するリスクを強調することにより、医療機関への受診を誘導するもの
(例)
- ・
- 「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」
- ・
- 「こんな症状が出ていれば命に関わりますので、今すぐ受診ください」
- イ)
- 特定の手術・処置等の有効性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘導するもの
(例)
- ・
- 「○○手術は効果が高く、おすすめです」
- ウ)
- 特定の手術・処置等のリスクを強調することにより、リスクが高いと称する手術等以外のものへ誘導するもの
(例)
- ・
- 「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」
- (6)
- 公序良俗に反するもの
わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等の公序良俗に反する内容については、ホームページに掲載すべきでないこと。
- (7)
- 医療法以外の法令で禁止されるもの
ホームページへの掲載に当たっては、次の①から③までに例示する規定を含め、関連の他法令等も併せて遵守すること。
- ①
- 薬事法(昭和35年法律第145号)
例えば、薬事法第66条第1項の規定により、医薬品・医療機器等の名称や、効能・効果、性能等に関する虚偽・誇大広告が禁止されている。また、同法第68条の規定により、承認前の医薬品・医療機器について、その名称や効能・効果、性能についての広告が禁止されており、例えば、そうした情報をホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。
- ②
- 健康増進法(平成14年法律第103号)
例えば、健康増進法第32条の2の規定により、食品として販売に供する物に関して、健康の保持増進の効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすることが禁止されており、例えば、そうした情報をホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。
- ③
- 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
例えば、不当景品類及び不当表示防止法第4条第1項の規定により、役務の品質等又は取引条件について、一般消費者に対し、実際のもの又は事実と異なり競争事業 者に係るものよりも著しく優良又は有利であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示等(以下「不当表示」という。)が禁止されており、例えば、不当表示に当たるものをホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。
- ④
- 不正競争防止法(平成5年法律第47号)
例えば、不正競争防止法第21条第2項の規定により、不正の目的をもって役務の広告等にその役務の質、内容、用途又は数量について誤認させるような表示をする行為等が禁止されている(第1号)ほか、虚偽の表示をする行為が禁止されており(第5号)、例えば、上記4(1)の虚偽の内容に当たるものをホームページに掲載した場合には、当該規定等により規制され得ること。