柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第53回   【接(整)骨院のホームページの内容について考える】
<Ⅱ>

2012/08/01

3. 本指針の対象

(1)
本指針は、インターネット上の医療機関のホームページ全般を対象とするものであること。
また、本指針は、原則として、当該医療機関に勤務する医師等が個人で開設する、いわゆるブログ等の内容を対象とするものではないが、当該医療機関のホームページにリンクやバナーが張られている等、当該医療機関のホームページと一体的に運営されている場合等には、本指針の内容を踏まえ、国民・患者を不当に誘引することがないよう十分に配慮すべきであること。
(2)
なお、次の具体例のようなインターネット上の情報については、従来どおり、実質的に医療広告ガイドライン(第2の1)に示す①誘因性、②特定性及び③認知症のいずれの要件も満たす場合には、法の規制対象となる広告として取り扱うものであること。
(例)
インターネット上のバナー広告
インターネット上に表示されている内容や検索サイトによる検索結果などに連動して表示されるスポンサー等に関する情報
検索サイトの運営会社に費用を支払うことにより上位に表示される検索結果

 

続く

 

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