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これだけは知っておいて!!

第53回   【接(整)骨院のホームページの内容について考える】
<Ⅱ>

2012/08/01

平成24年6月29日に開催された「第12回医療情報の提供のあり方等に関する検討会」資料を紹介。病院・診療所用ではあるが近い将来、接(整)骨院もこのような対応をしなければならなくなるであろう。

 

医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
(医療機関ホームページ)(案)

1. 趣旨

本指針は、インターネット上の医療機関のホームページ(以下「ホームページ」という。)の内容に関する規範を定め、関係団体等による自主的な取組を促すものである。

 

2. 基本的な考え方

医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、次のような考え方に基づき医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)により、限定的に認められた事項以 外は、原則として広告が禁止されてきたところである。

医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

また、国民・患者に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、上記の考え方は堅持しつつ、客観的・正確性を確保し得る情報については、広告可能とすることとして順次拡大されてきた。

一方、インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状において、例えば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と受診時における医療機関からの説明・対応とが異なる等、ホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じている。
このため、引き続き、原則としてホームページを法の規制対象と見なさないこととするものの、ホームページの内容の適切なあり方について、本指針を定めることとしたものである。

具体的には、国民・患者にとって有用な情報源の一つとなっているというホームページ特有の性格等も踏まえつつ、

国民・患者の利用者保護の観点から、不当に患者を誘引する虚偽又は誇大な内容等のホームページに掲載すべきでない事項
国民・患者に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、通常必要とされる治療内容や費用、治療のリスク等のホームページに掲載すべき事項

を示すこととした。なお、ホームページに掲載すべきでない事項については、平成19年3月30日付け医政発第0330014号厚生労働省医政局長通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について」の別添(以下「医療広告ガイドライン」という。)第4「禁止される広告について」等で示す内容に準じたものとなっている。

本指針を踏まえ、各医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより国民・患者を不当に誘引することは厳に慎むべきであり、国民・患者保護の観点も踏まえ、ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に理解し、治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報提供に努めるべきである。

 

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