柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第52回 【接(整)骨院のホームページの内容について考える】
<Ⅰ>
2012/07/16
柔道整復施術所(接・整骨院)の広告に関しては「柔道整復師法」第24条において制限されている。
柔道整復師法は昭和45年にできておりこの広告の制限は院外看板やチラシなどを対象にしていてインターネット上のホームページの内容にまで言及していない。
今春、医療法も改正され、第1条の四中「次に掲げる」を「医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切な」に改める(医療法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第86号:平成24年5月31日施行))。
病院や歯科医院など医療機関もホームページに関しての規範を定めようとされている。柔道整復師業界も自主的な取り組みをしていかなければならないと思う。
平成24年6月29日厚生労働省にて「第12回医療情報の提供のあり方等に関する検討会」が開かれ、案ではあるが医療機関ホームページガイドラインについて議論されている。改めて各地の接・整骨院のホームページをみると禁止事項に抵触するものが多い。
今後罰則規定が出来れば、責任の所在はホームページ作成業者でなく当該柔道整復師の責任となる。ぜひ熟考していただきたい。
下記は美容医療サービスや歯科インプラント治療のホームページの内容について検討されている。
「第12回医療情報の提供のあり方等に関する検討会」添付資料から
医療機関のホームページに関するガイドライン(仮称)のイメージ
(自由診療分野を中心としたガイドライン)
- (1)
- 内容が虚偽にわたるものや、客観的事実であることを証明することができない内容のもの
- ・
- 無痛治療や絶対安全な手術といった非科学的な表現
- ・
- 伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用
- (2)
- 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
- ・
- 「日本一」や「最高」といった優秀性について誤認を与えるおそれのある表現
- ・
- 「著名人も受診している」といった優良誤認を与えるおそれのある表現
- (3)
- 内容が誇大なものや、医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
- ・
- 非常に限定された成功事例等を紹介し、効果を強調するもの
- ・
- 任意の専門資格や施設認定などの過度な強調
- ・
- 医療機関にとってプラスとなるような口コミ情報のみの掲載
- ・
- 提供される医療の内容とは直接関係ない事項の誇張
- (4)
- 早急な受診を過度にあおる表現や費用の過度な強調
- ・
- 「キャンペーン中」や「期間限定」といった表現や費用の安さの過度な強調
- (5)
- 患者・国民の不安を過度にあおり受診を促すもの
- (6)
- 公序良俗に反するもの
- ・
- わいせつ又は残虐な図画や映像
- ・
- 差別を助長する表現
- ・
- 自由診療に関して、通常必要とされる治療内容、費用等
- ・
- 自由診療に関して、治療等のメリットだけではなく、そのリスク、副作用等