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これだけは知っておいて!!
第38回 【生活保護受給者に対して「医療受診の選択権」の自由を確保できた通知(Ⅱ)】
2011/12/16
事務連絡
平成15年4月28日
都道府県
各 指定都市 生活保護担当課医療扶助担当係長 殿
中核市
厚生労働省社会・援護局保護課医療係長
生活保護法による医療扶助における施術の給付について
標記について、一部の福祉事務所において医師の同意が不要である下記の施術について、事前に医療機関への受診を求める取扱いが行われていたことから、平成13年12月13日付け社援保発第58号厚生労働省社会・援護局保護課長通知により、施術に係る取扱いの周知徹底をあらためてお願いしたところであります。
しかしながら、その後において、施術の給付を希望する者に対して一律に医療機関への受診を指導したケースや、正当な理由がなく施術の給付を認めなかったケースなどが見受けられ、関係団体からも「被保護者に対する受診妨害や、指定施術機関に対する営業妨害等になるのではないか」との指摘を受けているところであります。
したがって、管内の福祉事務所及び地区担当員に対して、あらためて、医療扶助運営要領の第3-7による施術の取扱いの内容及び上記保護課長通知の趣旨について周知徹底を図るとともに、施術の給付について適切な取扱いがなされるようご指導方をお願いいたします。
以上