柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第38回   【生活保護受給者に対して「医療受診の選択権」の自由を確保できた通知(Ⅱ)】

2011/12/16

柔道整復師の施術について、文言の解釈から、生活保護受給者に医療を受ける選択を制限されかねない事例に対して注意勧告された通知を紹介する。

 


15 地福第5号
平成15年2月6日

各市福祉事務所長 殿

福島県地域福祉課長

生活保護法による医療扶助における施術の給付について(通知)

 このことについて、県内の実施機関において、医師の同意が不要である施術(柔道整復)を希望した被保護者に対して、指定施術機関への受診を認めず指定医療機関への受診を勧める事例があったことから、今後、こうした取扱いが行われないよう下記について関係職員に対し周知の徹底をお願いします。また、貴市の支所等が被保護者の窓口となっている場合には、支所等の職員に対しても周知をお願いします。

 柔道整復師は、打撲又は捻挫の患部に手当てをする場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合、医師の同意なしに施術を行うことができること。なお、筋、腱の断裂(いわゆる肉離れをいい、挫傷を伴う場合もある。)についても、打撲又は捻挫に準じて差し支えないこと。(これらの症状の場合は、指定施術機関・指定医療機関とも受診が可能なので、被保護者の希望を十分に考慮すること。)
 ただし、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が必要となること。

 


 

前のページ 次のページ