柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第37回 【生活保護受給者に対して「医療受診の選択権」の自由を確保できた通知(Ⅰ)】
社援保発第58号
平成13年12月13日
都道府県
各 指定都市 民生主管部局長 殿
中核市
厚生労働省社会・援護局保護課長
生活保護法による医療扶助における施術の給付について
標記について、生活保護法による医療扶助において生活保護受給者が生活保護の指定施術機関又ははり・きゅう師において柔道整復、あん摩・マッサージ及びはり・きゅうの給付を受けた場合の取扱いについては、昭和36年9月30日付け社発第727号「生活保護法による医療扶助運営要領について」及び昭和48年5月1日付社保第87号「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」により取り扱っていただいているところであります。
しかしながら、先般、一部の福祉事務所において、医師の同意が不要である場合についても被保護者に対して事前の医療機関への受診を求める誤った取扱いがなされていたことから、あらためて、管内の実施機関に対し、施術(柔道整復、あん摩・マッサージ及びはり・きゅう)の取扱いについて再確認していただくよう周知徹底をお願いいたします。また、生活保護受給者に対しても、保護開始時にその取扱いを説明するなどし、医療扶助の実施に遺憾なきを期されたい。
事 務 連 絡
平成13年12月13日
都道府県
各 指定都市 生活保護担当課医療扶助担当係長 殿
中核市
厚生労働省社会・援護局保護課医療係長
生活保護法による医療扶助における施術の給付について
標記について、一部の福祉事務所において医師の同意が不要である下記の施術について、事前に医療機関への受診を求める取扱いが行われていたことから、平成13年12月13日付け社援保発第58号厚生労働省社会・援護局保護課長通知により、施術に係る取扱いの周知徹底をあらためてお願いしたところであります。
福祉事務所においては、今後、こうした取扱いが行われないよう再発防止を図るため、研修等を活用して職員への周知を図るとともに、施術者等関係機関及び生活保護受給者に対する周知をお願いいたします。なお、別添を添付するので参考としてください。
記
- 1
- 柔道整復師による打撲又は捻挫の手当て
- 2
- 柔道整復師による脱臼又は骨折の応急手当