柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第37回   【生活保護受給者に対して「医療受診の選択権」の自由を確保できた通知(Ⅰ)】

2011/12/01

柔道整復師の施術について、文言の解釈から、生活保護受給者に医療を受ける選択を制限されかねない部分を解りやすく改正された通知を紹介する。

 


社援 第887号
平成11年3月31日

      都道府県
各   指定都市市長 殿
      中核市市長

厚生省 社会・援護局長

生活保護法による保護の実施要領及び医療扶助運営要領の一部改正について(通知)

 今般、昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通達「生活保護法による保護の実施要領について」及び昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通達「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおり改正し、平成11年4月1日から適用することとしたいので、了知の上、保護の実施に遺憾のなきを期されたい。

(別紙2)
 昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通達「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部を次のとおり改正し、平成11年4月1日から適用する。
 第3の7の中「応急手当をする場合を除き、」を「応急手当をする場合は医師の同意は不要であるが、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は」に改める。

現行
改正
第3 医療扶助実施方式 第3 医療扶助実施方式
7 施術の給付 7 施術の給付
施術の給付を行うにあたっては、柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当する場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要であること。 施術の給付を行うにあたっては、柔道整復師が打撲又は捻挫の患部に手当する場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合は医師の同意は不要であるが、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が必要である。

 


 

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