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第35回   【医療法について―そのⅦ】

2011/11/01
第四章 病院、診療所及び助産所

第1節 開設等

(開設の許可)

第7条
病院を開設しようとするとき、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了医師」という。)及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の4第1項の規定による登録を受けた者(同法第7条の2第1項による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第2項の規定による登録を受けた者に限る。以下「臨床研修等修了歯科医師」という。)でないものが診療所を開設しようとするとき、又は助産師でない者が助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長、第8条から第9条まで、第12条、第15条、第18条、第24条及び第27条から第30条までの規定において同じ。)の許可を受けなければならない。

2    病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。

精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療にに関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症(結核を除く)及び同条第7項に規定する指定感染症(同法第7条の規定により同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含む)の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む)並びに同法第6条第8項に規定する新感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ)
結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ)
療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前3号に掲げる病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるものをいう。以下同じ)
一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以下同じ)

 

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