柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第30回   【医療法についてーそのⅡ】

2011/08/16

(地域医療支援病院)

第4条
国、都道府県、市町村、第42条の2第1項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であって、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。

他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
救急医療を提供する能力を有すること。
地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
厚生労働省令で定める数(200)以上の患者を入院させるための施設を有すること。
第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに第22号第1号及び第4号から第9号までに規定する施設を有すること。
その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

    都道府県知事は、前項の承認をするに当たっては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

    地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。

 

(特定機能病院)

第4条の2
病院であって、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

高度の医療を提供する能力を有すること。
高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
厚生労働省令で定める数(400)以上の患者を入院させるための施設を有すること。
その有する人員が第22条の2の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
第21条第1項第2号から第8号まで及び第10号から第12号まで並びに第22条の2第2号、第5号及び第6号に規定する施設を有すること。
その施設の構造設備が第21条第1項及び第22条の2の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

    厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たっては、あらかじめ、社会保障 審議会の意見を聴かなければならない。

    特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名 称を付けてはならない。

    その診療科名中に内科、外科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科及び放射線科(令第3条の2第1項第1号ハ又は二(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を 除く)。同号ハの規定による脳神経科及び整形外科、歯科(同号第2号ロの規定によりしかと組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く)。並びに法第6条の第1項の規定による診療科名(同項の規定により厚生労働大臣の許可を受けた診療科名に限る)。のうち10以上の診療科名を含むものとする。

 

(往診医師等)

第5条
公衆又は特定多数人のため往診のみによって診療する医師若しくは歯科医師又は出張のみによってその業務に従事する助産師について、第6条の5又は第6条の7、第8条及び第9条の規定の適用に関し、それぞれの住所をもって診療所又は助産所とみなす。

 

前のページ 次のページ