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これだけは知っておいて!!
第30回 【医療法についてーそのⅡ】
2011/08/16
(病院・診療所の定義)
第1条の5
この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。
2 この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
第1条の6
この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護老人保健施設をいう。
第2条
この法律において、「助産所」とは、助産師が、公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものは除く)を行う場所をいう。
2 助産所は妊婦、産婦又はじよく婦10人以上の入所施設を有してはならない。
(類似名称の使用制限)
第3条
疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院、その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない。
3 助産所でないものはこれに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を附けてはならない。