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これだけは知っておいて!!

第28回   【法の意義】

2011/07/16
● 地方自治体の条例・規則
条例は地方議会がその議決により定めるもの。
規則は地方公共団体の首長が定めるもの。
条例・規則とも憲法・条約・法律の国の法規には抵触しないのが原則である。しかし、その効力の及ぶ範囲の違いや双方とも住民の選挙により選ばれた議員、首長によることから、通常は条例と規則には優劣順序はないとされる。ただし、もし抵触する場合は議会制民主国家として条約を優先すべきであろう。

 

2) 不文法

文章(条文)となっていないが法的効力を認められるものをいう。

不文法の種類

● 慣習法
一定(永続的ともいえるほど)の期間にわたり社会で法たる確信が得られるほどに認められた習わし。

● 判例法
裁判の判決例の集積により、法と同等の効力を認められたもの。

● 条理
成文法、慣習法、判例法もない場合、物事の道理による判断が民事裁判に限り成立する。したがって補助的な効力にすぎない。

 

公法と私法

1) 公法

一般的には国家機関相互(国と自治体間など)や国家機関と私人(個人や民間)の関係を定める。公法関係における権利を公権という。例としては憲法、行政法、柔道整復師法など。

2) 私法

私人間の関係を定める。私法関係における権利を私権という。例としては民法、商法など。

公法と私法は対峙する関係であるが学問的には公法と私法の区別の基準は必ずしも明確ではない。

(関係法規(社)全国柔道整復学校協会監修より引用)

 

 

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