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これだけは知っておいて!!

第26回   【柔道整復師法とその関連内容 : その4】

2011/06/16

(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

第25条
第18条第1項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る)は厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

 

(経過措置)

第25条の3
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。

 

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