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これだけは知っておいて!!

第26回   【柔道整復師法とその関連内容 : その4】

2011/06/16
第6章 雑則

(広告の制限)

第24条
柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
施術日又は施術時間
その他厚生労働大臣が指定する事項


前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

 

柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく広告し得る事項の指定
(平成11.3.29厚告70)

柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条第1項第4号の規定に基づき、柔道整復師の業務又は施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成11年4月1日から適用し、昭和45年7月厚生省告示第245号(第24条第1項第4号の規定に基づき広告し得る事項を指定する件)は、平成11年3月31日限り廃止する。

1.
ほねつぎ(又は接骨)
2.
医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)。
3.
予約に基づく施術の実施
4.
休日又は夜間における施術の実施
5.
出張による施術の実施
6.
駐車設備に関する事項

また、①及び②に掲げる事項について広告する場合においても、その内容は柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。(柔道整復師法第24条第2項)
したがって、「腰痛によく効く」「○○大学病院で研修」「○○式除痛法」などは広告することは出来ない。
④のその他の事項として「各種保険取扱」「健康保険取扱」などは広告することは出来ない。
これら広告の制限に違反した者は30万円以下の罰金に処せられる。(柔道整復師法第30条第5号)

 

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