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これだけは知っておいて!!

第23回   【柔道整復師法とその関連内容】

2011/05/01
「柔道整復師法」を解体する:その1

第一章   総則

(目的)

第1条
この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。

免許制度を設ける理由
柔道整復術は人体に危害を及ぼすおそれのある行為も含まれているため、一定の水準の知識及び技能を有する者が行うのでなければ、衛生水準の低下を招くことになる.このため、法により免許制度を設け、免許者のみが独占的に施術を行うこととするとともに、免許者の業務が適正に運用されるように規律し、衛生水準の向上を図ることとする。
  

(定義)

第2条
この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2    この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

 

「柔道整復師」とは
業とするとは、反復継続の意思をもって施術を行うことをいい、その施術の対価として報酬を目的とし、またはこれを現実に受けたか否かを問わないものとされている。また、反復継続して行う意思があるときは、必ずしも数人に対しまたは一人に対し数回施術を行うことを要せず、一人一回の施術を行った場合でも業として行ったことになる。
「施術所」とは
柔道整復師が行う柔道整復の業務とは、脱臼、骨折、打撲、捻挫等に対しその回復を図る施術を業として行うもの.とされている。

 

第ニ章   免許

第三章   試験

省略

 

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