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第23回   【柔道整復師法とその関連内容】

2011/05/01
柔道整復師法とその関連内容

柔道整復師法は昭和45(1970)年4月法律第19号をもって制定され、それまでの「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」から分離独立した。その後、昭和63(1988)年5月に公布され、平成2(1990)年4月1日から施行された「柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)」による改正等数次の改正を経て現行法に至っている。

昭和63(1988)年の改正は時代の要求に応じて柔道整復師の資質向上を目指したものであり、主な改正点は次の4つである。

免許を与える者を、都道府県知事から厚生(現厚生労働)大臣に改めること
試験を実施する者を、都道府県知事から厚生(現厚生労働)大臣に改めること
受験資格について、一定の養成施設等において高等学校卒業後3年以上必要な知識及び技能を修得することと改めること
試験の実施に関する事務及び登録の実施に関する事務については、厚生(現厚生労働)大臣の指定する者に行わせることができることとすること。
 
柔道整復師及び柔道整復に関する法規

柔道整復師も社会の構成員であるから、さまざまな法律により律せられているが、特に柔道整復師や柔道整復に関する法規には次のようなものがある。

<柔道整復師に関する法規>
柔道整復師法、柔道整復師法施行令、柔道整復師法施行規則、柔道整復師法に基づく 指定登録機関及び指定試験機関に関する省令など

<その他医療を行う人に関する法規>
医師法、歯科医師法、薬剤師法、診療放射線技師法、保健師助産師看護師法など

<医療を行う場所に関する法規>
医療法など

 

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