柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第7回 【受領委任の取扱いに係る改正関係②】
Q:3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要があるのか?
A:すべて記載する必要がある。
(編集部解説)
3部位目以上の算定(100分の70)については1、2部位目も含めて全ての「負傷の原因」を記載することとある。当然、4部位目や5部位目の具体的な負傷の原因を記載しなくてはならない。
Q:3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し、2回目の施術(後療料の算定)が2部位となった場合は、負傷の原因を書く必要があるのか?
A:3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要ない。 ただし、負傷の原因の記載を制限しているものではないので、初回の請求の場合であっても、1,2部位のみの請求等の場合であっても負傷の原因を記載することが望ましい。
(編集部解説)
所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、100分の70に相当する金額により算定することとならない場合は負傷の原因を記入する必要ない。1,2部位のみの請求等の場合であっても負傷の原因の記載を制限しているものではないので、負傷の原因を記載してもよい。
【部位数等の逓減関係】
Q:本年6月から後療料の4部位目以降は、療養費の算定が出来ないが、算定出来ない分について、自費で請求してもよいか?
後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、自費で請求はできない。
なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。
【参考】
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(平成22年5月24日保発0524号第1号)の備考3のなお書き参照。
(編集部解説)
部位数が3部位以上の療養費(後療料)の算定が出来ないといって4部位目以降を自費扱いで請求・徴収することは出来ない。
4部位目以降であっても初回の施術(施療料)については算定可能である。