柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第7回   【受領委任の取扱いに係る改正関係②】

2010/08/16

平成22年6月30日事務連絡として厚生労働省保険局医療課より「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料について」が送付され、内容は下記の通り。

平成22年6月1日、平成22年9月1日、平成23年1月1日と三段階に分けて変更・実施される。支給申請書作成には細心の注意が必要である。

これらについて、何回も掲載しているが、もう少し、「ホットニュース編集部」の方でわかりやすく解説する。

 

受領委任の取扱いに係る改正関係
【支給申請書関係】

Q:新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないのか?

A:新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。
後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し、「70」に修正。
①と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し、「0.7」に修正。
なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。

(編集部解説)

新たな支給申請書の様式が示されたが、従来の様式を一部修正することにより使用可となった。本年6月施術分よりレセコン(レセプトコンピューター)会社が逓減率の修正や後療料の変更に対応しているものと思われる。変更対応していなければ、レセコン会社の担当者に問い合わせをして対応してもらわなければ全て返戻対象となってしまいます。

 

Q:脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ、医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか?

A:医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日、医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない。
<記載例>
  同意年月日 平成○年○月○日
  ○○総合病院 整形外科担当医 患者より聴取

(編集部解説)

日頃から、懇意にして協力関係にある医師に脱臼又は骨折に対する施術の同意を得ることが望ましいが、緊急であったり、総合病院等で医師名の確認が困難な場合もある。このような場合は「患者より聴取の旨」との記載でよいが、後に同意した医師名が判明した折には「施術録」と「支給申請書」に「同意年月日」「同意した医師の氏名」を記載しなければならない。

 

Q:脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨は、毎月の支給申請書ごとに記載する必要があるのか?

A:毎月の支給申請書ごとに必要となる。

(編集部解説)

脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨は脱臼又は骨折の施術を継続加療している間の支給申請書には毎回記載しなければならない。

 

Q:平成23年1月から、支給申請書に施術日の記載が義務づけられるが、それに伴う支給申請書様式は示されるのか?

A:現在の様式の変更も含めて、年内に標準様式をお示しする予定。

(編集部解説)

あんま・マッサージ・指圧やはり・きゅうの療養費支給申請書には施術日記載欄がある。柔道整復師の支給申請書もこれらと同様の施術日記載の申請書が年内に公表されることとなる。

 

 

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