柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第6回 【受領委任の取扱いに係る改正関係】
【部位数等の逓減関係】
Q:本年6月から後療料の4部位目以降は、療養費の算定が出来ないが、算定出来ない分について、自費で請求してもよいか?
後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、自費で請求はできない。
なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。
【参考】
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(通知)」(平成22年5月24日保発0524号第1号)の備考3のなお書き参照。
【領収書・明細書関係】
Q:「正当な理由」がある場合、領収書や明細書の発行義務が免除されるとのことだが、「正当な理由」とは何か?
A:患者本人からの不要の申し出があった場合である。
Q:一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか?
A:一部負担金の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。
Q:明細書発行に係る実費徴収の費用について、領収書の発行は行うのか?
A:特に決められていないが、患者本人の要請があれば当該費用にかかる領収書の発行は必要となる。
Q:患者の求めに応じて、領収書を1カ月単位で発行することは可能か?
A:窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則であるが、患者の求めに応じて、1か月単位等まとめて発行することも差し支えない。ただし、領収書発行の趣旨を踏まえ、施術日ごとの一部負担金がわかるようにするのが望ましい。
【算定基準関係】
Q:「殿部挫傷」「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か?
A:挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。なお、負傷名についても「殿部挫傷」「足底部挫傷」等とする。
【受領委任の取扱いの中止関係】【施術所の廃止・開設関係】等省略。