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これだけは知っておいて!!

第6回   【受領委任の取扱いに係る改正関係】

2010/08/01

平成22年6月30日事務連絡として厚生労働省保険局医療課より「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料について」が送付された。内容は下記の通り。

平成22年6月1日、平成22年9月1日、平成23年1月1日と三段階に分けて変更・実施される。支給申請書作成には細心の注意が必要である。

 

受領委任の取扱いに係る改正関係
【8/20提出期限の届書関係】

Q:8/20までに地方厚生(支)局等に送付する様式第2号及び第2号の2の添付資料は必要か?

A:1度提出いただいているものであり、今回は要しない。

 

Q:8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号又は第4号に、厚生(支)局 長名及び都道府県知事名の記載は必要か?

A:省略可とする。

 

Q:8/20までに届出をしなかった場合、9月1日以降は受領委任の取扱いができなくなるのか?

A:届出をしなかったとしても、9月1日に新の契約をしたものとみなされるが、催促等をしても提出がない場合には、指導の対象とすることもある。

 

Q:8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号において、開設者が法人の場合は、開設者の氏名及び住所欄にはどのように記載すればよいか?

A:保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。

 

【支給申請書関係】

Q:新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないのか?

A:新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。
後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し、「70」に修正。
①と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し、「0.7」に修正。
なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。
 

Q:脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ、医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか?

A:医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日、医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない。
<記載例>
  同意年月日 平成○年○月○日
  ○○総合病院 整形外科担当医 患者より聴取

 

Q:脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨は、毎月の支給申請書ごとに記載する必要があるのか?

A:毎月の支給申請書ごとに必要となる。

 

Q:平成23年1月から、支給申請書に施術日の記載が義務づけられるが、それに伴う支 給申請書様式は示されるのか?

A:現在の様式の変更も含めて、年内に標準様式をお示しする予定。

 

Q:3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要があるのか?

A:すべて記載する必要がある。

 

Q:3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し、2回目の施術(後療料の算定)が2部位となった場合は、負傷の原因を書く必要があるのか?

A:3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要ない。 ただし、負傷の原因の記載を制限しているものではないので、初回の請求の場合であっても、1,2部位のみの請求等の場合であっても負傷の原因を記載することが望ましい。

 

 

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