柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第3回   【柔道整復師の資格・免許について】

2010/05/16

とあり、要約すると

急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、挫傷
内科的原因による疾患は含まれないこと
骨折、脱臼は医師の同意がなければ初回処置のみ
単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外であること

となる

前出の前田和彦先生が業務範囲の拡大やそのための法などの見直しは下記のようなことが必要と言われている。

「現在は患者中心の医療である。患者を中心にすえた場合に今のままでは適切な医療のサポートを柔道整復師が資格上行えないというのならば業務拡大するべきであり資格を見直すべきである。そのことが何もなく、いきなり業務の拡大や地位の格上げを目指してもそれは現実的ではない。

また、医師(特に整形外科)の業務範囲を侵襲することにおいて柔道整復師の資格制度が拡大することは非常に難しい。

法というものは、個人や一定の集団のためではなく、そこに係る人の全体論としてつくられる。医療そして患者というものに直接なり間接にかかわり、その向上がみられるということがない限り、法としてまたは医事法として変える必要性がないのである。
現在は柔道整復師が患者をサポートする立場として医師と同様、またはそれに準ずるかたちで行われていくことが出来ていること、またはそれに対する教育機関として、医師と同様ではなくても、それに準ずる程度の教育制度が整い、または卒後の研修制度が充実してくるならば資格や業務の見直しは可能なのである。なぜならば、それは医療全体、そして患者中心の医療としての見直しだからである。」

そうした意味から何度もいうが「もともと禁止されている柔道整復業ができるようになるというのは、技術と倫理が備わり、国民に迷惑をかけるおそれがなく信頼ができるという意味合いで免許が国から与えられたということ」なのである。

そのためには柔道整復師個々は学術の研鑽に努め患者さん(国民)の信頼と負託に応えられるようにしなければならない。

そして、業界としてはより早い充実した「卒前・卒後臨床研修制度」の構築とそれを基本とした厳格な「受領委任払の取扱い」許可の実施などを行わなければならないと思う。

 

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