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これだけは知っておいて!!

第2回   【指導・監査等について】

2010/05/01
【12年前(平成5年から)の出来事】

平成5年12月の医療保険審議会の建議を受けて「医療保険審議会 柔道整復等療養費部会」が発足し平成6年12月以降、柔道整復、あん摩・マッサージ・はり、きゅう(以下「柔道整復等」という。)の施術に関し、支給の適正化及び保険給付のおける今後のあり方について検討を行ってきた。 平成7年9月8日に支給の適正化等について取りまとめられた意見は下記のとおりである。
【著者注】平成5年12月3日5検第480号により会計検査院 中島 隆院長より大内啓伍厚生大臣宛に柔道整復師の施術に係る療養費の支給について下記のような改善措置要求が出された。同時にマスコミや整形外科の周辺問題などとして整形外科医師が柔道整復問題を取り上げていたことも柔道整復等療養費部会発足の要因といえる。現在も一昨年の朝日新聞報道より柔道整復師界は12年前と同じような様相を呈している。小手先の是正でなく抜本的な改革・変革を柔道整復師自らが行わなければならない時期であると思う。平成5年の会計検査院の改善要求内容が現在も問題になっており、平成7年の医療保険審議会 柔道整復等療養費部会 意見も現在の療養費支給の適正化には欠かせない内容である。


平成5年12月3日5検第480号 会計検査院の改善措置要求

柔道整復に係る会計検査院の検査結果について(指摘事項)

医療機関の診療と同時期の施術(併給)
内因性疾患に対する施術
多部位施術
長期間施術
定期的な負傷部位の変更
連日の施術
多人数の施術
はり師、きゅう師のいる施術所において、はり師、きゅう師が行った施術について柔道整復の施術料金として振替請求
負傷原因の記載が不十分

 

本院が要求する是正改善の処置

貴省において、柔道整復師の施術に係る療養費について、その適正な支給を期するため、次のような改善の処置を執る要がある。
ア)
柔道整復師、保険者等に対し、療養費制度及び受領委任制度の趣旨を周知徹底させること
イ)
不適正な請求を防止するために算定基準等について所要の改正を行うこと
ウ)
審査委員会の設置を更に推進するとともに、審査基準を明確にするなど審査体制の整備を図ること
エ)
施術所に対する指導、監査の基準を明確にしたり、施術所の施術録等の作成、保管を徹底させたりなどして指導、監査の体制の整備を図ること