柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第1回 【療養費について】
【始めに】
近年、就業柔道整復師の数は急増しています。1998年は29087名であったのが2008年には43946名と14859名(150%)増となっております。柔道整復の施術所(接骨院、整骨院)も1998年23114所が2008年には34839所で11725所(150%増)と急増しています。
平成21年3月31日現在の柔道整復師の資格を持っている人は全国に63922名(研修試験財団発表)です。
接骨院や整骨院を開業するほとんどの柔道整復師は【療養費】の【受領委任の取扱い】で業を営んでいると思います。この手続きを柔道整復師側が行わなくては患者さん(国民)に対して健康保険を使っての治療は出来ません。
これだけ柔道整復師が急増してくると【療養費】や【受領委任の取扱い】【償還払い】【現金給付】【現物給付】などの用語が何を意味しているかを理解していない柔道整復師がいることも事実です。
各用語や制度が何を意味しているかを判らずして適切な柔道整復施術並びに支給申請書の作成は出来ません。この数年間、幾多の不正事件が起こっていますが無知があるゆえに起った犯罪も少なくありません。柔道整復師法や受領委任の取扱い協定・規程、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準などを熟知して開業するのが通常であり、常識のことです。また、施術録(いわゆるカルテ)を基に柔道整復施術療養費支給申請書(いわゆるレセプト)を作成するのですが当たり前のことですが施術録の記載もせずレセプト用コンピュータのみに頼っている柔道整復師が増えています。
勤務する柔道整復師の届け出を怠ったり、一部負担金の正しい徴収方法を知らなかったり、温罨法の待機期間や往療料算定の要件を知らなかったりおおよそ受領委任の取扱いを行う施術所に値しないところもあります。
施術録に記載のないものから作成された支給申請書は支給対象にならず、既に支給されたものは全て返還対象となります。施術録は施術が完結した日から5年間は保存しなければなりません。無くなったとか焼却したなどは正当な理由になりません。
国民(患者)から信頼されてきたからこそ、この制度が現在まで存在してきたのです。先人の柔道整復師の皆さんの苦労を無にしない良質な施術と良識ある支給申請書の作成を我々は行わなくてはなりません。そうした意味から今回から何回かに分けて柔道整復師に関係の深い用語と制度を説明していきます。