(公社)長野県柔道整復師会、開かれた保険講習会を開催
2013年12月8日(日)、長野県長野市にある信州松代ロイヤルホテルにおいて、公益社団法人長野県柔道整復師会が『平成25年度保険講習会』を開催した。
(公社)長野県柔道整復師会はこれまで同会会員を対象に毎年保険講習会を行なってきたが、公益社団法人移行に伴い、今回は初めて会員以外の県内柔道整復師も対象に含めて開催。関東信越厚生局から講師を招き約1時間半にわたる保険講習を行なった。
講習会は、宮沢康信東信地区保険部長の司会・進行で、柏木久明理事(東信地区長)の開会の辞によって開会。開会挨拶にて登壇した内山富之会長は〝今、我々の業界が厳しい状況の中に置かれていることは皆さんも十分承知のことだろう。特に60年70年続く受領委任払制度をはじめ、様々な制度が時代に適合せず疲労を起こしているのではないかと感じている。これらの諸問題解決のため、日本柔道整復師会・工藤鉄男会長が全国の柔道整復師が一丸となって環境改善を図れるよう、フットワークよく動き出しており非常に見通しが明るいのではないかと感じている〟と、業界が抱える諸問題解決に向けた確かな前進を示唆すると共に、〝我々は日進月歩の医学を学ぶと同時に、日々変わる細かな制度についても常に学んでいかなければならない。そういった中で本日は関東信越厚生局から二人の先生をお迎えした。また今回は他団体や個人契約の方もお見えになっており、柔道整復師として大同団結をしながらしっかりと学ぶべき姿勢を保っていきたい〟と、常に学ぶ姿勢が大切であるという熱い想いを挨拶に込めた。会長挨拶後は、井出和光北信地区保険部長により本日の講師が紹介され、関東信越厚生局の講師による保険講習へと移った。
保険講習では、関東信越厚生局長野事務所審査課・小林幸弥医療指導監視監査官、同事務所指導課・龍堀賢一指導第一係長の2人の講師による講義が行われた。小林氏は『柔道整復師の受領委任に係る取扱いについて』と題し、柔道整復師の受領委任に係る事務手続きについて説明。施術所の開設時や各種変更があった場合の手続き方法、必要添付書類などについて解りやすく解説を行なった。龍堀氏からは『柔道整復師に関する保険制度』と『指導監査要綱』について説明があり、受領委任払制度が開始された背景や現行の療養費制度の説明、協定書の内容についての解説の他、柔道整復師に対する指導・監査の流れやポイントについての解説が行なわれた。龍堀氏は〝施術録が請求の根拠となる〟とし、集まった参加者達に施術録の記載の重要性を説いた。
保険講習の後の謝辞で、酒井正彦副会長(保険部長)は〝公私とも大変お忙しい中、また休日開催にもかかわらず私共のお願いを快くお引き受けいただき誠にありがとうございます〟と謝辞を述べ、さらに受領委任払について〝受領委任払制度は法的なものというより通達行政となっている。ここ数年でも各種の通達が発出され、私どもは会員へのその通達の周知徹底に努めているわけだが、こうして行政の皆様に直接指導を行なっていただくことは大変有意義だと思う。健康保険の取り扱いで何かあった場合、行政から個別指導や監査を受けることになる。そういった事が無いように私どもも心してこの制度を使わせていただくことをお約束したい〟と強い決意を滲ませた。その後の西條賢治理事(北信地区長)による閉会の辞で本講習会は幕を閉じた。
今回、公益社団法人に移行してから初めての保険講習会となったわけだが、会員の99%以上が出席した他、他団体や個人請求者からの参加もあり非常に盛況であった。自会会員以外にも間口を広げこのような講習会を開催した(公社)長野県柔道整復師会に敬意を表すと共に、個人請求の先生方には保険制度に関する知識を深めるためにも、積極的にこのような講習会を利用することをお勧めしたい。
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