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厚労省、柔道整復師の労災保険「特別加入」認める

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厚生労働省労働政策審議会は8日、柔道整復師に労災保険を適用する「特別加入制度」の対象拡大案を了承した。会社と雇用関係を持たない個人事業主は、労働関係法令が適用されず、新型コロナの感染拡大でも十分な収入補填が受けられないため、保護する必要があると判断した。省令の改正を経て2021年度にも導入される。

公益社団法人日本柔道整復師会学術教育部長の長尾淳彦氏は、”公益社団法人日本柔道整復師会では、以前より「個人事業主」が多い柔道整復師にも労災保険の特別加入制度の適用を要望してきた。国が勧める「働き方改革」や新型コロナウイルス感染症拡大で労災保険に入れない個人事業主などの課題が表面化した中、令和2年8月7日付工藤鉄男会長名で厚労省労働基準局長宛に「柔道整復師を特別加入の対象にすることへのニーズ」として要望書を提出した。その後、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に三橋裕之総務部長が参加して「柔道整復師とは?」「柔道整復師数、施術所数」「業務上・通勤時の事故例240例」「ケガや事故に関する当該柔道整復師アンケート662例」のプレゼンを行い、柔道整復師の特別加入を強く訴えた。指名柔道整復師として労災医療に携わっている職種としては当たり前のことでもある。公益社団法人日本柔道整復師会執行部、事務局の迅速な対応が功を奏した成果だと思う”とコメントしている。

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