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「第25回柔道整復師小委員会」開催される

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平成26年6月12日(木)、参議院議員会館地下1階B104会議室に於いて、統合医療を普及・促進する議員の会「第25回柔道整復師小委員会」が開催された。

今回の小委員会は、財政制度等審議会における柔道整復師の問題に関する財務省からのヒアリングと、柔道整復団体からの接骨院の現状に関するヒアリングを目的として行なわれた。

財務省からのヒアリングでは、財務省主計局(厚生労働第三係)主査・今野治氏は、財政の現状として歳出は増え続ける一方、税収は平成元年を境に年々減少しており、歳入の43%は公債によって賄われていると説明。さらに2050年には65歳以上の人口が総人口の約40%に達すると見込まれており、〝働いている人口が少なくなり高齢者が増える。人口は一億人を切り、経済の規模にも影響を及ぼす〟と指摘した。〝借金を積み重ねていくことは持続可能な体制とは言えない。聖域なくあらゆる分野について合理化・効率化に取り組んでいく〟と述べ、歳出の約30%を占める社会保障費への取り組みのひとつとして、▽柔道整復師数の急増の抑制、▽保険適用の厳格化を挙げた。平成26年5月30日の財政制度等審議会では〝平成11年以降、柔道整復師数も養成所数も増えてきており、どのように持続可能な柔道整復業界を築くかということからも、ある程度供給の問題も考えなければならないのではないか。また療養費の取り扱いに関して厳格化・制限を設ける必要があるのではないかという議論がなされた〟と報告した。

続いて業界団体から挙げられた質問に対し、財務省および厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長・竹林経治氏らから回答が行なわれた。

財政制度等審議会では長期・多部位を念頭に置き議論されたと思われるが、医科のように経営に関する実態調査が十分に行なわれていない。どう計画しているのか。また柔道整復師数の抑制に関しては、養成校認可を厳しくするのか、養成校定員を削減するのか等、どのような手法を考えているか。

長期・多部位に関しては、近年民主党の事業仕分けや会計検査院からも指摘があった。具体的な提案には至っていないが、今後検討していく。柔道整復師数についても具体的な制度設計について確たるものはない。これから関係団体の意見を伺いながら議論していく。医療経済実態調査に関しては、一定のフォーマットを用いて回答いただかなければならないが、施術所の経理がどのように行なわれているのか把握していない。次回の消費税引き上げ時にはエビデンスに基づいた療養費改定を行なうためにも調査は必要と考えるが、クリアしなければならない課題もあるためすぐには難しいと考える。

広告の制限について、保健所から「打撲」「捻挫」「保険取扱い」という記載をしないよう指導されているが、どの程度制限するのか。

柔道整復師法第24条の中に「広告の制限」として広告できる事項について定められており、定められたもの以外には基本的には広告できないということになっている。実際に法律や告示に基づいて各自治体で指導されているものと思うが、国としては法律で定められたもの以外は広告できないということ以外言えないということでご了承いただきたい。

柔道整復師は療養費で生活している人がほとんどであるが、保険者からの支払いは遅れてきている。支払遅延防止法の対象とはならないのか。

予てよりご指摘いただいており、担当課に再度伝え、その結果をお知らせする。

適正化ではなく引き締めにしか感じられない。医療として柔道整復をどう評価しているのか。再検料の問題も含まれるが、診察・診断をしないで医療をさせていいのか。

診療報酬も療養費も同じで、医師であり術者であり様々な行為を行なっていると思うが、その一つひとつを料金の項目としているわけではなく、少しずつ業界の理解が得られやすい形にしていくことが必要だと考える。どう組み変えていくかを保険者等と意見交換をしながら議論していくことは可能だと思うが、財政中立の中で関係者の理解を得ながら進めていくことになる。

医療費の削減ということで柔道整復が挙げられるのであれば、医科に関しても無視できないのではないか。

当然、医科に関しても効率化が必要と考えている。ありとあらゆる手段を使ってしっかり切り込んでいきたい。但し、聖域なく見直すということなので、その一環として柔道整復についても見直す余地があるのではないかと考えている。

上記質問以外にも〝審査会や連合会では対応がそれぞれ異なり、一団体一口座でなければ振り込みをしないという連合会もある。対応を一本化していただきたい〟や〝請求内容に関して患者に照会するのは当然だが、患者の話だけを重要視して一方的に不支給とする保険者もあり問題ではないか〟など行政として保険者への指導を求める意見や、〝柔道整復師数の抑制や支払の厳格化をする前に、終末医療や介護の問題に取り組むべきではないか〟というような柔道整復の有用性を主張する意見が挙げられた。また〝柔道整復の請求が多いのは、柔道整復が整形外科や外科が対応しないような軽微な疾患・痛みを対象としているから〟と、柔道整復の業務内容への理解を求める声もあった。

最後に、統合医療を普及・促進する議員の会の大島九州男事務局長は〝高齢化社会を迎えて、柔道整復師の先生方が様々な部分に貢献されていることを財務省にはしっかり理解していただきたい。現場の声を知らずに作った制度は現場の皆さんにいい影響を及ぼさない。現場で働く先生方の意見をできる限り集約した制度を作ることが必要だと考えている。このように皆さんの意見を聞く場がないと机上の理論だけで制度が動いていくという危惧があるので、今日ご指摘いただいたことについても頻繁に協議する場を作らせていただきたい〟と述べ、閉会となった。

柔道整復師小委員会は今後、地方小委員会を開催し、各地方でのヒアリングおよび意見交換を行なう。7月11日(金)に北海道、7月28日(月)には愛知県での開催を予定している。

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