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民進党柔道整復師の業務を考える議員連盟 総会開催

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平成29年3月7日(火)、衆議院第2議員会館第2会議室において「民進党柔道整復師の業務を考える議員連盟」(以下、柔整議連)総会が開催された。

はじめに柔整議連・武正公一会長は〝本日も全国柔道整復師連合会(以下、全整連)の田中会長をはじめ、全国から多くの柔道整復師の皆さんにお集まりいただいたことに感謝したい。また厚生労働省の方々にもご参加いただいているので、柔道整復師の皆さんの現状をお伝えし、前向きなやり取りを重ねていきたい〟と挨拶。

全整連・田中威勢夫会長は〝平成21年の事業仕分けを機に、柔道整復業界は適正化が進められることになった。社会保障審議会に設置された柔道整復療養費検討専門委員会(以下、検討専門委員会)では公的審査会の権限強化が検討されている。不正が疑われる場合に、施術者に対して直接指導を行うことができる権限を審査会に付与することで、スムーズな審査・支払いを目指している。
これからは、保険者による過度な患者調査についても受診抑制となるおそれがあるとして、検討専門委員会の中で問題提起していきたい。全整連は業界の声をひとつにして行政に届けることを目的としており、今後も厚生労働省や日本柔道整復師会などと協力して進めていく〟と述べた。

続いて全整連・近藤昌之理事は〝柔道整復師は伝統があり、骨折・脱臼・打撲・捻挫を中心とした運動器系疾患に対する施術を生業としてきた。厚生労働省の国民生活基礎調査によると、国民が最も気になっている症状として「腰痛」「肩こり」「関節痛」等が挙げられているが、これらは柔道整復師業と密接した症状であり、これらの症状を持った人の多くが接骨院を利用している。柔道整復師は過去に行政刷新会議や会計検査院から指摘を受けたことで、ひと月あたりの収入が減少し経営もままならない状況だ。保険者による行き過ぎた患者調査、整形外科医による同意の拒否も問題となっている。柔道整復業界がなくなれば患者は整形外科に掛かることになり、さらに医療費を圧迫してしまう。柔道整復師は痛みやけがに対し、安価で副作用なく施術を行なうことができ、国民の利益となっている。国民のためにも適正化を推進していただきたい〟と柔道整復業界の現状を説明し、改善のため協力を仰いだ。

次に、厚生労働省保険局医療課・都竹克宜療養指導専門官らにより、検討専門委員会の経緯についての説明および質疑応答が行われた。

検討専門委員会について〝当初は柔道整復療養費の料金改定について協議していたが、一昨年11月に療養費詐取事件が発生したことを踏まえて、平成28年3月29日の検討専門委員会からは中・長期的な視点に立った療養費の在り方について検討されている。主な内容として、支給対象の明確化や審査の重点化、施術管理者の要件強化などについて議論されており、3月中にも開催を予定している〟と報告された。
続いての質疑応答では、事前に寄せられた検討専門委員会での検討課題の詳細や地域包括ケア、介護予防サービス等に関する質問に対し、回答が行われた。

亜急性の文言の整理について

亜急性の文言については、過去の質問主意書に対する政府の答弁書の内容を踏まえた見直しを行うということで、議論の整理を取り纏めている。過去の質問主意書では、亜急性は「身体の組織の損傷の状態が急性に準ずる」ことを示しており、外傷性とは「関節等の可動域を超えた捻じれや外力によって身体に損傷を受けたもの」とされている。これらを踏まえてどのように見直しを行うかが議論されている。

柔道整復療養費審査委員会の権限強化について

不正の疑いのある請求に対する審査の重点化ということで、審査会において統一的な基準を策定したうえで、いわゆる「部位転がし」など不正請求の疑いの強い施術に対する調査を行うということで議論されている。申請書1枚ずつ確認するような審査は想定しておらず、傾向的に多部位や長期である等、不正が疑われるような請求が多い施術所に対して審査会で照会を行うという仕組みを検討している。

柔道整復療養費検討専門委員会の委員について

委員構成については、検討専門委員会設置時に当時の政権に了解を得ている。また、平成26年の政権交代後においても同様であり、検討専門委員会委員の枠組みについては関係各所に相談させていただき決定していくものと考えている。

地域包括ケアシステムにおける柔道整復師の役割について

地域包括ケアシステムは団塊の世代が75歳以上となる2025年までに、住み慣れた地域で安心な生活を送れる環境を作ることがメインとなっており、それを構築していくためには医療だけではなく生活支援や介護予防を行っていく必要がある。そこで柔道整復師のような専門職の方々が、どのように専門性を発揮していくかということを地域に応じて検討していくことが重要となる。

介護予防・日常生活支援事業のサービス等について

介護保険法改正により、予防給付の訪問介護・通所介護サービスについては今まで全国一律の内容および単価であったが、平成27年4月より市町村単位で考えることができる地域支援事業に順次移行している。その中で、もともと給付で行っていた訪問介護および通所介護については地域支援事業に移行後も引き続き実施できるが、加えて地域によっては一部基準を緩和したり地域住民の通いの場などにも補助を出すことができる等、多様な方々が参画できるように設定することが大枠となっている。その中で柔道整復師の方々も参画できるということになっている。

参加した議員からは、柔整審査会の委員構成に関して〝柔道整復師は同業者に対して甘く、整形外科は柔道整復に敵対的であるなど、利害が対立する場合があるのではないか〟との指摘があり、厚生労働省は〝委員それぞれの立場があるが、審査会として上手く機能していないとは考えていない。不正の疑いの強い施術所に対しては審査会として呼び出して指摘するなど、公正な審査ができるような仕組みを検討している〟と回答した。
これを受けて、議員からは〝公平性を保つために、各都道府県の審査会の構成メンバーに関しては調査していただきたい〟との意見が上がった。

最後に、武正公一会長は〝今後もこのような機会を重ね、現場の柔道整復師の声を吸い上げていきたい。議論された課題や提案を踏まえて、超党派での取り組みも含めさらに精力的に行っていきたい〟と締めくくった。

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