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第11回柔道整復療養費検討専門委員会開催される

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平成29年3月21日(火)、中央合同庁舎第5号館講堂(東京都千代田区)において『第11回柔道整復療養費検討専門委員会』(以下、検討専門委員会)が開催された。

はじめに、厚生労働省から検討案の説明とスケジュール案の報告等が行われた後、本論へと移った。なお、今回は『施術管理者の要件について(案)』『「亜急性」の文言の見直し関係』について、主に議論が交わされた。

施術管理者の要件

医療機関での従事期間を実務経験として認めるかという点について、三橋委員は〝従事期間を「他の医療関係者と共同して、患者の回復のために尽くしている期間であり、医療人としての経験や倫理観、他の職種との連携等について習得することができる期間」と目的を記載するのであれば、「柔道整復についての実務経験ではないが、診療報酬上、柔道整復師が従事した場合に算定できることとされている運動器リハビリテーション等に従事した場合に」との文言は不要なのではないか〟と述べた。

伊藤委員も〝医療機関において医師の指示を受けたり、他職種と連携したりして実務経験を積むことが重要。医療人としての品格を養うためにも大切だ〟と同調したが、相原委員は〝医療機関については柔道整復師の業として行っていないので、施術管理者の要件として組入れるのは無理がある。研修できるとすれば倫理の部分だが、実務に従事し始めてからモラルを学ぶなんて論外だ。認めることはあり得ない〟と強硬に反対した。

萩原委員は〝医療機関等で研修しなければわからないこともたくさんある。患者さんに安心と安全を提供するためにも、医療機関での研修を認めていただきたい〟と改めて要望し、厚生労働省は引き続き検討していくとした。

また、実務経験の期間については、施術者側から〝(段階実施として)平成30年入学生については実務経験2年が提案されているが、3年にすることはできないか〟との意見が挙がったが、厚生労働省は〝いきなり平成30年入学の方を実務経験3年間とすると、開業できる方が少なくなってしまう期間がある。混乱を避ける意味でも段階実施を提案している〟と説明した。

「亜急性」の文言の見直し

亜急性」の文言に係る今回の改定案について、厚生労働省は〝今回は「急性」「亜急性」という文言を直すのではなく、支給対象となる負傷は原因が明らかであるということ、慢性に至っていないということを補足している〟と改正の趣旨を説明した。

これに対し、保険者側からは〝慢性に至っていないのは当たり前のことで、これで一件落着するのであれば認められない。何の意味もない〟と全面的に否定する意見が挙がった。有識者委員からは〝亜急性の考え方として、負傷の原因が明らかであり、かつ時間軸で捉えて慢性に至っていないものを亜急性とするのであれば、30年改定ではそうとはっきりわかるように「亜急性期」としていただきたい〟との要望もあがった。

また支給対象の明確化に関連して、幸野委員から〝支給対象を負傷原因が明らかなものとするならば、1部位目からすべて原因を記載させなければならないのではないか〟と指摘があり、相原委員も〝受領委任払いがなければ、被保険者が「いつ」「どこで」「どうして」負傷したのかを保険者に対して明確に伝えなければ療養費は支給されない。それが受領委任払いになったからといってなくなるわけではない。法に則って粛々とやるべきだ〟と原因記載の必要性を主張した。

厚生労働省は〝まずはこれで改正して、現場でどのような問題が起こるかということも踏まえて、今後も必要があれば見直していく〟と慎重な姿勢を見せた。

これらの他にも、不適切な広告の是正については厚生労働省が提示したスケジュール案に対し、〝期限を設けてスピード感を持って対応していただき、罰則についても明記していただきたい〟〝都道府県主管課長会議では毎年指導が依頼されているものの全く進んでいない。お咎めなしでは実行せずに終わってしまうことが懸念される。以前とは違うというところを強く打ち出さないと、堂々巡りではないか〟との厳しい意見も挙げられた。

支給申請書様式の統一については〝30年以降は統一様式ではない場合には支給申請書は返戻したいと考えているがどうか?〟と質問が上がり、厚生労働省は〝そのような方向性で検討していきたいが、実際に現場で問題が起きないかを確認しなければならない。早急に検討して実施したい〟と回答した。これを受け、伊藤委員は〝すべてのレイアウトを変更しない、もし統一様式に該当しない場合には返戻できるという文言をどこかに入れていただきたい〟と要望し、保険者側からも賛同の声が上がった。

次回検討専門委員会の開催日程は未定となっている。

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