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第7回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会開催される

トピック

令和元年5月16日(木)、TKP新橋カンファレンスセンター新館において『第7回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会』(以下、広告検討会)が開催された。

第7回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

【 配布資料 】

第7回目となる今回は、第1~6回検討会での議論を踏まえ、【あはき関係】として公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会、社会福祉法人日本盲人会連合の4団体から、また【柔整関係】として公益社団法人日本柔道整復師会から、広告可能事項として拡大したい広告事項に関する要望がヒアリングされ、それに対する意見交換が行われた。

あはき関係

拡大したい広告事項に関する要望

国家資格を保有している旨の記載や療養費の対象疾患、標準的な料金に関する記載については、表示がないとどんな施術をいくらでやっているかわからない。消費者の安心のためにも必要な記載であり、広告可能事項としたい。またウェブサイトでの規制については、内容が虚偽にわたる広告、他の治療院と比較して優良である旨の広告、誇大広告などは規制し、将来的に法改正されるまでは自主的な取り組みを行うべきと考える。また、ガイドライン施行後は、可能な限り速やかに、かつ地域によって偏りが出ないような取り締まり方法を引き続き検討していただきたい。

主な意見

  • 医師の診断に基づいて施術に当たるという立て付けからすると、療養費の対象疾患を記載することはふさわしくないと考える。疾患名を羅列することには強い抵抗感を感じる。
  • 疾患名を記載するということは、患者が疾患名を自分で想定して来院するケースも考えられるため、療養費の枠組みとして不適切ではないか。
  • 療養費の対症疾患と自費料金を一緒に記載してしまうと、その料金で療養費の対象疾患を治療できると誤解されてしまう恐れがある。自費の料金を記載するなら疾患名を書かない、とすべきではないか。
  • 療養費の対症疾患は利用者にとって当然知らされるべき情報であり、記載する事は何ら問題ないと考える。
  • 患者さんからは保険は使えるのか?等の問い合わせもある。医師の診断があって疾患が分かるのであり、その後施術所に来ているのだから、「医師の診断が必要」と明記した上で同意が得られた場合は療養費が認められる、とすれば問題ないのでは。患者が自分の症状を改善したいときに、それが療養費の対象になるのかそうでないのかというのは重要な情報だと考える。
  • 医師の同意があるという前提の下であれば、疾患名が書いてあるほうが適切な治療を受けられるのではないか。
  • 無資格者が「60分3,980円」というような書き方をしているなかで、有資格者がそれに近い記載をしていくことは誘引にもなりかねないので止めるべき。
  • 無資格者が料金を明記することで誘引しているのであれば、それを有資格者が書けないとなるとそれこそ患者の不利益になるように思う。
  • 広告範囲を拡大していくということではなく、無資格者の規制をきちんとしていくことが根本解決につながるように思う。
  • 規制するべき事項は規制して、広げるべきところは拡げるべき。料金表示は必要。
  • サービスに対する対価は消費者にとって重要な情報であり、その情報を与えないことは不利益となる。記載可とすべき。

柔整関係

拡大したい広告事項に関する要望

国家資格を有している旨の記載は、無資格者との差別化のためにも実行していただきたい。また、無資格者と柔道整復師の違いが分からない国民が多いことから、施術の対象として骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷という療養費の支給申請の対象範囲を表示したい。柔道整復とは関係のない施術については広告を規制し、柔整施術所の中では柔整施術しかできないというのを徹底されるようにしていきたい。特にウェブサイトについては法改正が難しいということであれば、医療に準ずるという形にしてもらいたい。

一番望むのは無資格者の広告規制だ。無資格者が営業する整体、カイロプラクティック等が、有資格者がひっ迫する一番の要因となっている。無資格であれば何を広告してもいいという状況を改善してもらいたい。

主な意見

  • 現行法では無資格者に規制はかからない。そこに規制をかけないと様々な問題がクリアにならないだろう。有資格者についてだけ規制しても根本解決にはならない。
  • 自費施術の料金は個々において違っているのであれば、施術所の中やホームページにあるぶんには問題ないように思うが看板としてはどうかと思う。例示程度であればいいのではないか。
  • 柔整でもはり灸をやっているダブルライセンスの施術者も多くいて、自費のはり灸で派手に広告をうって患者を誘引して、保険の施術で付け替えるという不正が非常に多い。そのなかで料金を謳うのは非常に不安がある。
  • 不正があるから利用者への情報提供を制限するというのは筋が違う。
  • 施術の内容に加え、料金も患者が施術所を選ぶ判断基準となる。やはり料金を記載したほうがいいように思う。

議論は紛糾し、結論はまた次回に持ち越しとなった。
尚、次回開催日は未定となっている。

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