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厚労省、介護報酬の個別サービス改定案提示

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厚生労働省は6日、平成27年度から3年間、介護サービスを提供する事業者に支払う介護報酬の改定案をまとめ、社会保障審議会介護給付費分科会に示した。

介護報酬は3年に1度改定する。政府は27年度改定で、膨らみ続ける介護費の抑制を目指し、報酬全体で9年ぶりに2.27%の引き下げを決めた。これを受け、個別のサービス報酬を示した改定案は、介護の中心を住み慣れた自宅に誘導するため、介護の必要度が高い要介護者や認知症高齢者の在宅支援を手厚くする一方、利益率が高水準の特別養護老人ホームなどに支払う基本報酬を軒並み引き下げた。

在宅支援では小規模多機能型居宅介護について、高齢者宅への訪問サービスを充実させた場合を想定し、「訪問体制強化加算」を新設する。高齢者の家族が仕事と介護の両立ができるよう、受け入れ時間を延長した場合の「延長加算」も設ける。認知症高齢者や要介護度3以上の高齢者を積極的に受け入れているデイサービスや、リハビリテーション専門職を配置するなどした介護老人保健施設、また終末期の「みとり」ケアに取り組む介護老人保健施設や特別養護老人ホームに対する報酬も高くする。

一方、深刻化する介護職の人手不足を解消するため、労働環境の改善などに取り組む事業所を対象に、1人当たり平均月額1万2千円の処遇改善加算を設けた。介護福祉士を6割以上配置している老健や特養などにも報酬を加算した。

<ニュースソース>
産経ニュース(2015/02/06)

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