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養成施設等の指定権限等が都道府県に移譲される予定

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平成27年4月1日より柔道整復師、はり師、きゅう師の養成施設等の指定権限等が、地方厚生局から都道府県に移譲される予定となっていることがわかった。

移譲される予定の事務・権限は下記の通り。

  • 養成施設の指定
  • 施設に関する変更の承認及び届出
  • 養成施設からの報告
  • 養成施設に対する報告徴収及び指示
  • 養成施設の指定の取消しに係る事務・権限

詳細に関しては下記の資料参照。
(※画像をクリックするとpdfで表示されます。)

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