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受領委任払いの中止も!?電話番号等の記入を求める必要あり

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平成25年8月6日、民主党の大久保勉参議院議員より「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」に関する質問主意書が山崎正昭参議院議長に提出されたが、同月13日にこの質問主意書に関する回答が記載された答弁書が公開された。

答弁書によれば、被保険者等が郵便番号や電話番号を支給申請書に記入する義務はないが、柔道整復師は被保険者等に対し、郵便番号と電話番号の記入を求める必要があるとのこと。それらの記入を求めなかった場合は、受領委任払いを中止することがあるという。

質問と回答は下記の通り。

質問

本年四月二十四日に発出された厚生労働省保険局医療課長通知「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(保医発〇四二四第一号)の、2(2)で、「被保険者等の郵便番号、電話番号の記入を求めること。」が加えられた。
本件につき、以下質問をする。

郵便番号、電話番号の記入を求める理由はなにか。
郵便番号、電話番号の記入は、強制か。強制であるとすれば、記入を求めなかった場合や記入がなされなかった場合において、何らかの処分が行われるのか。また、強制でないとすれば、強制でない事項を新たに追加した理由はなにか。さらに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に違反する可能性もあると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

回答

「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(平成二十五年四月二十四日付け保発〇四二四第二号厚生労働省保険局長通知)及び「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成二十五年四月二十四日付け保医発〇四二四第一号厚生労働省保険局医療課長通知)に基づき、柔道整復施術療養費支給申請書に被保険者等の郵便番号及び電話番号の記入を求めることとした理由は、保険者が柔道整復師の施術に係る受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。)に基づく療養費の支給(以下「受領委任払い」という。)の決定を行う際の被保険者等への照会をより円滑に実施し、当該療養費の適正かつ迅速な支給につなげるためである。被保険者等が郵便番号及び電話番号を記入する義務はないが、柔道整復師が、被保険者等に対し、その郵便番号及び電話番号の記入を求めることは、受領委任払いのために必要であり、これらの記入を求めなかった場合は、受領委任払いを中止することがある。

また、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)は、同法第二条第一項に規定する行政機関における個人情報の取扱いについて定めているものであり、柔道整復師が被保険者等に対しその郵便番号及び電話番号の記入を求め、これらを記入することとすることは、同法に違反しない。

<ニュースソース>
参議院ホームページ

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