接骨・整骨院の違法広告、改善指導へ乗り出す/奈良
毎日新聞によると、一部の接骨院や整骨院など柔道整復師法に基づく施術所が、効能として「肩こり」「腰痛」などの広告を違法に掲げている問題について、奈良県橿原市が独自調査を始め、改善指導に乗り出したことが分かった。
柔道整復師法は虚偽や誇大広告を防ぐため、病名や効能などを看板などに記すことを禁止している。広告としては▽氏名▽所在地▽電話番号▽施術日と時間―などの掲載しかできず、違反すれば30万円以下の罰金が科せられる。
柔道整復師の施術所への立ち入り検査や業務に関する指示などの権限は通常は都道府県にあるが、奈良県は今年4月、橿原市に検査などの権限を移譲。同市はこれを機に、市内の約50カ所ある施術所への検査を強化する方針を決め、6月には通報を受けない形で調査を実施。違法な看板を複数確認し、9月から改善指導を始めた。改善されない場合はより強い指導を検討する。
橿原市保険医療課は「『肩こり』や『腰痛』などを効能として広告に掲示することで、(通常の医療行為と同じように)保険が適用されると誤解する可能性もあり、法律通りに改善を強く指導していきたい」と説明する。
(公社)日本柔道整復師会の工藤鉄男会長は「職業倫理を持って正しく対応してきた多くの柔道整復師にとって、違法看板の取り締まりはあってしかるべきこと。積極的に行っていただきたい」と話している。
<ニュースソース>
毎日jp(2013/09/12)
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