湿布薬、保険適用から外れる?厚労省は慎重姿勢
湿布薬を公的な医療保険の適用対象から外す案が政府内で浮上している。湿布薬の保険適用外を提起したのは健康保険組合連合会で、19日の政府の規制改革会議の作業部会によるヒアリングで、炎症を冷やすための「第1世代湿布薬」と呼ばれる湿布薬について「海外では保険適用の範囲に含まれていない」などとして保険適用外とするよう求めた。高齢化で膨らむ医療費の抑制が狙いだが、厚生労働省は患者負担が増えるとして「慎重に検討する必要がある」と主張した。
「市販品類似薬」の一つである湿布薬は医療機関で処方されれば患者負担は1~3割だが、保険適用外になれば全額患者負担で薬局で購入することになる。
市販品類似薬については、医療機関が栄養補給の目的で処方したビタミン剤や、うがい薬のみの処方は保険適用外となっている。湿布薬は、厚労省の審議会で慎重論が根強く見送られていた。来年4月の診療報酬見直しに向けて政府内で議論が活発化しそうだ。
<ニュースソース>
産経新聞(2015/03/23)
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