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個人番号カード、保険証代わりに

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厚生労働省は19日、マイナンバー制度で国民に配布される個人番号カードに、健康保険証と同じ役割を持たせる方針を固めた。医療機関でカードを提示すれば、健康保険の情報を確認でき、保険証代わりに使える。

マイナンバーは、医療機関が直接扱うことは認められていない。厚労省の有識者研究会は昨年12月、マイナンバーとは別に医療向け番号をつくり、患者がカードを提示すると医療向け番号を読み取り、加入する医療保険や受診歴などが分かる仕組みづくりを提言している。

運用開始は早くて2017年7月以降となる見込みで、厚労省は今後、具体的な制度設計の検討を進める方針だ。

<ニュースソース>
共同通信社(2015/01/19)

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

マイナンバー(個人番号)は複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるという確認を行うため、平成27年10月から住民票を有する国民一人一人に配布される「通知カード」によって通知される。マイナンバー通知後に市区町村に申請すると、平成28年1月以降「個人番号カード」の交付を受けることができる。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続に必要となるが、法律や自治体の条例で定められた手続でしか使用できない。また、番号は一生変更されない。

【参考】内閣官房 社会保障・税番号制度
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

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