老人福祉法、一部改正へ 悪質な有料ホームに業務停止命令
今月、国会に提出された老人福祉法の改正案には、悪質な運営を続ける有料老人ホームに対し、都道府県などが業務の停止や制限を命令できる内容が盛り込まれた。
都道府県などに必要な届け出をしておらず、生活環境が劣悪だったり、安全対策が不十分だったりする「未届け有料老人ホーム」が増えている状況を踏まえ、国は有料老人ホームへの指導・監督を強化するため、同法を改正することにした。
現在の制度では、悪質な業者に対して自治体が行える対応策は業務改善命令までだが、改正案では「事業の制限または停止を命じることができる」としている。事業の停止については、事業の制限などを通じて適切な対応を求めても応じない悪質なケースを念頭に置いているという。
さらに有料老人ホームに対し、運営状況や提供される介護サービスなどを都道府県知事らに報告することを義務とすることも盛り込まれた。一方、自治体に対しては報告された情報の公表が義務として課せられる。
改正案は18年4月からの施行を目指している。
<ニュースソース>
医療介護CBニュース(2017/02/17)
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