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介護報酬1.14%引き上げ 職員給与を増額

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厚生労働省は18日の社会保障審議会介護給付費分科会で、介護職員の給与を月平均1万円増やすため、介護保険サービス事業者に支払う介護報酬を4月に改定し、1.14%引き上げる方針を明らかにした。介護報酬改定は原則3年に1度で、今回は職員の処遇改善に限っての臨時改定となる。

今回の臨時改定に伴い利用者の自己負担が増えるほか、40~64歳が支払う保険料も月60円程度高くなるとみられる。65歳以上の保険料は変わらない見通しだ。

介護事業所が(1)勤続年数(2)介護福祉士など資格の有無(3)実技試験や人事評価の結果-のいずれかに応じた昇給の仕組みを就業規則で設けた場合、月額1万円相当の報酬を加算する。7割の事業所が条件を満たすとみられる。

<ニュースソース>
産経新聞(2017/01/19)

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