老人ホームも患者紹介料要求
医師に患者を紹介する見返りとして医師から診療報酬の一部を得る「患者紹介ビジネス」が横行しているということは先日の柔整ホットニュースでもお伝えしたが、厚労省の調べにより、有料老人ホームの運営者が入居者を医師に紹介し「紹介料」を要求する事例が複数あることがわかった。
有料老人ホームは「協力医療機関」を確保することが厚労省の指針で求められているため、設立当初から医師との接点があり紹介料を直接要求するようになったとみられている。有料老人ホームは患者を紹介した医師に対し、診療報酬の2割程度を水準として要求していた。
一方、紹介業者が紹介する患者はほとんど「サービス付き高齢者向け住宅」の入居者だ。2011年に始まったこの制度では協力医療機関を確保する必要がないなど設置基準が緩く、2年弱で約12万人分が造られ患者も急増。紹介料の相場となっている「診療報酬の2割程度」は、有料老人ホームの要求の水準を踏襲しているとみられる。
こうした慣行は、政府が訪問診療報酬を手厚くした2006年の診療報酬改定以降に広まったと推測されている。以前はホーム側が提携料を払ってでも医師に訪問診療をしてもらいたいという状況が続いていたが、診療報酬改定をきっかけに立場が逆転。多くの患者を抱える高齢者施設を受け持つ方が効率的に訪問診療ができるため、施設のほうが立場が上となった。このような慣行が背景にあったため、2011年の「サービス付き高齢者向け住宅」制度創設以降、医師との仲介役となる紹介業者が登場したと考えられている。
<ニュースソース>
朝日新聞(2013/09/07)
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