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柔道整復師の養成カリキュラムを厳格化 厚労省方針

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厚生労働省は、柔道整復師の養成カリキュラムを厳格化する方針を固めた。養成施設の卒業に必要な単位数を85から99に引き上げた上で、職業倫理の授業などを必修化する。来年度中にも省令改正し、2018年度からのスタートを目指す。制度発足以来、大幅な規制強化は初めて。

今回の改正は柔道整復師らが関与する療養費の不正請求が後を絶たず、養成段階での質の向上が必要と判断したためだ。

養成施設については、かつては旧厚生省が行政指導で新規開設を制限していたが、1998年に規制が緩和され、00年度に25施設だった養成施設は15年度に109施設に急増している。これにより、柔道整復師は近年、年間4000~5000人が合格し、14年時点で約6万4000人が就業。柔道整復師の質を確保するため卒業に必要な単位数を増やして、社会保障制度の基礎や職業倫理の授業を必修化し、臨床実習も拡充する。現在は最低履修時間数が設けられていないが、新たに「2750時間」に設定する方針だ。専任教員の実務経験年数は従来の「3年以上」から「5年以上」に見直す。

有識者による同省の検討会がこうした内容を盛り込んだ報告書を9月にまとめる予定。報告を受けて厚労省が省令改正に着手する。

<ニュースソース>
毎日新聞(2016/08/19)

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