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元生徒の入れ墨退学裁判、2審でも学校側に賠償命令

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柔道整復養成専門学校の元生徒の男性が入れ墨消去をめぐる学校側の対応の是非を争っている裁判で、大阪高裁は今月、学校側へ55万円の賠償を命じる判決を下した。

この裁判は専門学校「大阪医専」の元生徒の男性が「入れ墨を理由に専門学校への通学を拒んだのは違法だ」として、学校法人「モード学園」(大阪市)に入学金や慰謝料などの損害賠償を求めて訴訟。今年3月の1審判決では大阪地裁が学校側に賠償の支払いを命じていた。

2審の大阪高裁でも1審同様、「消去を指導したのは正当だが、手術を受けながらの通学を認めないのは指導の範囲を超えた就学拒否にあたる」と違法性を認め、学校側に元生徒の男性への賠償を支払うよう命令した。

ただ、男性側の請求額約230万円に対し、1審は休学した授業料などを含む約80万円を認めたが、2審では「男性は自らの意思で休学届を出し、休学中に消去手術を受けて復学する選択をしなかった」として、支払う額を55万円に減額した。

<ニュースソース>
産經新聞(2013/09/19)
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/685107/

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