厚労省、あはき・柔整広告ガイドラインを公表
厚生労働省は18日、ホームページで『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針』を公表した。
このガイドラインは、利用者が適切な施術所及び出張による施術を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資するとともに、広告の適正化の推進を図ることを目的としている。また、あはき・柔整に関する広告だけでなく、無資格者による広告も含めた広告の在り方についても検討を行っている。
あはき・柔整に関する広告は、あはき師法・柔整師法等により限定的に認められた事項以外は原則として広告が禁止されてきたが、これまでの基本的な考え方は引き続き堅持しつつも、利用者が適切に施術所等を選択するために必要かつ正確な情報の提供を確保する観点からその運用の留意事項が定められた。
詳細は厚生労働省ホームページよりご確認ください。
ソース:厚生労働省ホームページ(2/18)
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001413244.pdf
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