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オンライン資格確認システム導入、柔道整復施術所での義務化に例外規定も

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2024年11月6日、厚生労働省保険局医療課より事務連絡「『柔道整復師の施術に係る療養費について』の一部改正に伴う実施上の留意事項について 」が通知された。

それによると、2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行がされなくなるに当たって、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組みを導入する必要がある。
しかし以下のような「やむを得ない事由」に該当する施術所は、この義務化の対象外となる。

  1. 施術者が皆、高齢(※)により、オンライン資格確認によって療養費を受領する資格があることを確認することが困難な方である場合
    2024年4月時点で、常勤の施術者全員が70歳以上の施術所。
  2. 廃止・休止の計画がある場合
    2025年12月2日までに廃止や休止を決定している施術所。(具体的な廃止、休止時期が定まっていない場合は該当しない)。
  3. 受領委任の取り扱いを中止する場合
    2025年12月2日までに、受領委任の取り扱いを中止することを決めた施術所。(具体的な中止時期が定まっていない場合は該当しない)。

これらに該当しない施術所で、導入が遅れる場合には、地方厚生局長や都道府県知事から個別の対応が行われる場合があるとしている。

ソース:厚生労働省 
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年11月6日 事務連絡)[PDF:115KB]  

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