柔道整復施術に関する生活保護の運用に問題、泉南市議会で見直し求める声
大阪府泉南市議会において、柔道整復師による施術と生活保護の関係に関する問題が取り上げられた。
鍼灸柔整政策フォーラムによると、当該団体が柔道整復師への聞き取りを行ったところ、柔道整復施術を希望する生活保護受給者に対しケースワーカーなどから「整骨院に行く前に整形外科を受診してください」や「医師の許可が必要です」といった指示が出ていることが明らかとなった。
これらの指示は、生活保護法に基づく医療扶助の運用規則「生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日・社発第727号)」に記載されておらず、接骨院で施術を受けることを妨げるおそれがあるとして、大阪府泉南市議会の一般質問において添田詩織議員が取り上げた。
「柔道整復の場合に先行して医科への受診が必要など取扱要領に記載されている以外の手続は存在するのか」という添田議員の質問に対し、福祉保険部長より「取扱要領以上を求めるといった手続は存在しない」との答弁があった。
添田議員は生活保護に関する法令、告示及び通知、運営要領によって事務を処理し、柔道整復についても同様に適正な実施を求めた。
長年にわたり常態化していたこのような問題の是正により、今後は柔道整復師による施術が円滑に提供されることが期待される。
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