柔道整復師が5名を不正請求により処分/大阪
7月19日に近畿厚生局と大阪府は、療養費の不正請求に伴い大阪狭山市などで整骨院を経営していた男性を含む5名の柔道整復師に対し、「受領委任取り扱い中止相当」の処分を行ったと発表した。
5名の柔道整復師は実際には行っていない施術を行なったことにし、計175人分約936万円分を不正に請求していたという。
男性は平成20年7月~23年3月まで施術回数の水増し請求をしており、他の4名は同時期に男性が雇っていた期間があったとのこと。
<ニュースソース>
ヤフーニュース(2013/07/23)
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