公益認定等審議会からの答申情報(H25年 2月分)
2013年2月に、6県の公益認定等審議会から下記の柔道整復師団体について「公益社団法人認定の基準に適合すると認めるのが相当である」という旨の答申書が、各県知事宛てに出された。
記
平成25年2月15日 | 社団法人秋田県柔道整復師会 | 【答申】 |
平成25年2月15日 | 社団法人宮崎県柔道整復師会 | 【答申】 |
平成25年2月22日 | 社団法人山形県接骨師会 | 【答申】 |
平成25年2月22日 | 社団法人静岡県柔道整復師会 | 【答申】 |
平成25年2月26日 | 社団法人岡山県柔道整復師会 | 【答申】 |
平成25年2月28日 | 社団法人和歌山県柔道整復師会 | 【答申】 |
平成20年12月1日から施行された新制度により、今までの公益法人が新たに公益法人(新制度上)として活動する為には、5年以内に公益法人(新制度上の)への移行認定を申請し、認定を受ける必要がある。従来の公益法人は平成20年12月1日以降、特例民法法人と呼ばれ、平成25年11月30日までの5年間が移行期間となっている。
<ニュースソース>
公益法人information
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